○池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月19日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町民の介護予防推進の場として生涯学習や、生きがいづくりの向上を図るため、社会福祉施設として池田町福祉ふれあいセンター(以下「福祉ふれあいセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 福祉ふれあいセンターは池田町宮地850番地の1に置く。

(使用者の許可)

第3条 福祉ふれあいセンターを利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に福祉ふれあいセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。

(2) 設備、備品を損傷したり、滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、福祉ふれあいセンターを使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消等)

第5条 町長は、第4条の規定により使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し又は使用の中止をさせることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は、福祉ふれあいセンター及び備品等を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年12月19日 条例第25号

(平成13年12月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/
沿革情報
平成13年12月19日 条例第25号