○池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例
平成13年12月19日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町民の介護予防推進の場として生涯学習や、生きがいづくりの向上を図るため、社会福祉施設として池田町福祉ふれあいセンター(以下「福祉ふれあいセンター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 福祉ふれあいセンターは池田町宮地850番地の1に置く。
(使用者の許可)
第3条 福祉ふれあいセンターを利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に福祉ふれあいセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第4条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は良俗を害するおそれがあるとき。
(2) 設備、備品を損傷したり、滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、福祉ふれあいセンターを使用させることが適当でないと認められるとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第6条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、福祉ふれあいセンター及び備品等を破損又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町の規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。