○池田町温泉施設基金条例
平成9年3月21日
条例第9号
(設置)
第1条 池田町温泉施設の整備及び円滑な運営を図るため、池田町温泉施設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、予算で定める額を積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、池田町温泉施設特別会計予算に計上して、この基金に編入する。
(処分)
第5条 基金は、温泉施設等の整備及び円滑な運営を図るために必要な事業の財源に充てる場合、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。