○池田町公共下水道基金条例

昭和63年12月22日

条例第17号

(設置)

第1条 池田町公共下水道事業の円滑な執行を図るため、池田町公共下水道建設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度予算で定める額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町公共下水道基金条例

昭和63年12月22日 条例第17号

(昭和63年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和63年12月22日 条例第17号