○池田町国民健康保険基金条例
昭和45年3月10日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険の保険給付及び老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)の納付に要する費用に不足を生じたときの財源に充てるため国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 国民健康保険会計の事業勘定において、毎年度決算上剰余金を生じたときは、その10分の2を積み立てるものとする。
2 前項の積み立てる金額は当該年度内に請求を受けた保険給付に関する費用の総額及び当該年度内に納付した老人保健拠出金の総額の12分の3に相当する金額に達するまでとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は国民健康保険特別会計の事業勘定の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。