○池田町地域福祉基金条例

昭和60年6月22日

条例第17号

(設置)

第1条 高齢者保健福祉の増進を図るため、池田町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金には、毎年度予算で定める額のほか、老人福祉事業資金として寄附のあった額を積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 町長は、老人福祉に関係のある施策を講ずるに当たり、財政上必要があると認めるときは、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町地域福祉基金条例

昭和60年6月22日 条例第17号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和60年6月22日 条例第17号
平成3年9月26日 条例第25号