○池田町ふるさと創生基金設置条例

平成元年3月23日

条例第3号

(設置の目的)

第1条 ふるさと創生事業として宿泊研修施設建設のため、池田町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は、国から交付される地方交付税のうちから、予算で定める額を積み立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年9月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町ふるさと創生基金設置条例

平成元年3月23日 条例第3号

(平成2年9月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成元年3月23日 条例第3号
平成元年9月30日 条例第16号
平成2年9月29日 条例第17号