○池田町ふるさと創生基金設置条例
平成元年3月23日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 ふるさと創生事業として宿泊研修施設建設のため、池田町ふるさと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 この基金は、国から交付される地方交付税のうちから、予算で定める額を積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。