○池田町減債基金条例

昭和53年12月20日

条例第23号

(設置)

第1条 町債の償還財源を確保し、その適正な管理を行い、もって町財政の健全な運営に資するため、池田町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金には、毎年度予算で定める額を積み立てるものとする。

2 各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条の2の規定により、町長が必要と認める額を基金に編入することができる。

(基金の処分)

第3条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 財源対策債等の特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において、町債の償還財源に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町減債基金条例

昭和53年12月20日 条例第23号

(昭和53年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和53年12月20日 条例第23号