○池田町財政調整基金条例
昭和47年3月8日
条例第3号
(設置)
第1条 財源調整のため、池田町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、各会計年度において、剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額を積み立てる。
2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情が生じたときは、その年度に積み立てるべき額の全部又は一部の積立てを停止することができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。