○池田町指名競争入札者審査委員会規則

昭和46年6月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)の別表第1で定める工事をいう。以下同じ。)の請負、物件の製造、買入れをその他についての指名競争入札に参加する業者(随意契約の業者を含む。以下「指名業者」という。)の指名について審査するため池田町指名競争入札者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しもって事務の円滑なる執行と公正を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は委員長及び委員6名をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、委員長が選任する部長又は課長をもって充てる。

(委員長)

第3条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は必要に応じて随時委員長が招集する。

2 会議は委員長及び過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは委員長が決する。

(審議事項)

第5条 委員会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 池田町競争入札参加者名簿(以下「名簿」という。)に登載された業者の資格基準に関する事項

(2) 指名業者の選定方針に関する事項

(3) 名簿登載業者の処分に関する事項

(4) 指名競争入札に附する場合の業者の選定に関する事項

(5) 地方自治法施行令(以下「令」という。)第167条の2第1項第2号から第4号まで及び第6号から第9号までのいずれかに該当する随意契約の業者の選定に関する事項

(6) 令第167条の2第1項第1号のうち設計金額30万円以上130万円以下の工事及び見積金額30万円以上50万円以下の委託業務の場合の随意契約の業者の選定に関する事項

(7) その他指名業者の選定及び指名等について町長から意見を求められた事項

(庶務)

第6条 委員会の庶務は総務部総務課において処理する。

2 庶務は、会議により選定した事項について、指名業者選定調書(別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式)を作成し、町長に報告するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和51年12月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月2日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の池田町長の資産等の公開に関する規則、第2条の規定による改正前の池田町自動車臨時運行許可取扱規則、第3条の規定による改正前の池田町印鑑条例施行規則、第4条の規定による改正前の池田町まちづくり工房の設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の池田町職員の定年等に関する規則、第6条の規定による改正前の池田町職員の退職管理に関する規則、第7条の規定による改正前の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の池田町職員等の旅費に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の池田町会計規則、第12条の規定による改正前の池田町補助金等交付規則、第13条の規定による改正前の池田町指名競争入札者審査委員会規則、第14条の規定による改正前の池田町社会保険療養費等の貸付に関する規則、第15条の規定による改正前の池田町税に関する文書の様式を定める規則、第16条の規定による改正前の池田町青色申告会育成補助金交付規則、第17条の規定による改正前の池田町税外収入の滞納処分を行う職員に関する規則、第18条の規定による改正前の池田町福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の池田町福祉医療費助成に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の池田町児童福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の池田町児童館の設置及び管理に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の池田町放課後児童クラブの設置等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の池田町特定教育・保育施設の保育の利用の手続に関する規則、第24条の規定による改正前の池田町児童手当事務取扱規則、第25条の規定による改正前の池田町老人福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の池田町家庭奉仕員設置規則、第27条の規定による改正前の池田町健康診査等受診料等徴収規則、第28条の規定による改正前の池田町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の池田町障害者地域生活支援事業実施規則、第30条の規定による改正前の池田町障害福祉サービス等利用者負担額軽減事業実施規則、第31条の規定による改正前の池田町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の池田町母子保健法施行細則、第33条の規定による改正前の池田町一般廃棄物収集所設備に関する補助金交付規則、第34条の規定による改正前の池田町水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規則、第35条の規定による改正前の池田町火葬場設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の池田町狂犬病予防法施行規則、第37条の規定による改正前の池田町美しいまちづくり条例施行規則、第38条の規定による改正前の池田町国民健康保険条例施行規則、第39条の規定による改正前の池田町交通指導員設置規則、第40条の規定による改正前の池田町農業委員会の委員選任に関する規則、第41条の規定による改正前の池田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則、第42条の規定による改正前の池田町農地流動化助成金交付規則、第43条の規定による改正前の池田町農林業振興補助金交付規則、第44条の規定による改正前の池田町農業構造改善事業費補助金交付規則、第45条の規定による改正前の池田町農業集落排水事業分担金徴収条例施行細則、第46条の規定による改正前の池田町農産物加工所の設置及び管理に関する条例施行規則、第47条の規定による改正前の池田町農村公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第48条の規定による改正前の池田町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第49条の規定による改正前の池田町種牝豚貸付規則、第50条の規定による改正前の池田町企業立地促進条例施行規則、第51条の規定による改正前の池田町街路灯等電灯料補助金交付規則、第52条の規定による改正前の池田町勤労者住宅資金利子補給条例施行規則、第53条の規定による改正前の池田町道路占用規則、第54条の規定による改正前の池田町営住宅管理条例施行規則、第55条の規定による改正前の池田町公営住宅譲渡事業貸付規則、第56条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務施行規則、第57条の規定による改正前の土地譲渡益重課制度に係る優良住宅認定事務施行規則、第58条の規定による改正前の池田町下水道条例施行規則、第59条の規定による改正前の池田町排水設備指定工事店規則、第60条の規定による改正前の池田町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第61条の規定による改正前の消防法の規定による立入検査証票規則、第62条の規定による改正前の池田町立小中学校管理規則、第63条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓さくら会館設置条例施行規則、第64条の規定による改正前の池田町ゆうごう・ほっと館管理運営規則、第65条の規定による改正前の池田町集落公民館設置に関する補助金交付規則、第66条の規定による改正前の池田町図書館管理運営規則、第67条の規定による改正前の池田町児童公園設置事業補助金交付規則、第69条の規定による改正前の池田町青少年研修施設の設置に関する条例施行規則、第70条の規定による改正前の池田町池田公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第71条の規定による改正前の池田町大津谷公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則又は第72条の規定による改正前の池田町霞間ケ渓公園施設の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月17日規則第27号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年7月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町指名競争入札者審査委員会規則

昭和46年6月1日 規則第2号

(令和4年7月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和46年6月1日 規則第2号
昭和51年12月15日 規則第9号
昭和55年6月2日 規則第6号
昭和59年7月1日 規則第6号
昭和60年4月1日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第18号
平成30年3月27日 規則第11号
令和元年7月26日 規則第18号
令和3年12月17日 規則第27号
令和4年7月20日 規則第12号