○池田町温泉施設特別会計条例
平成9年3月21日
条例第8号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、池田町温泉施設事業の円滑な運営と、その適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、温泉施設の使用料、一般会計の繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、温泉施設運営事業費、その他の支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。