○池田町農業集落排水事業特別会計条例

平成6年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の推進並びに円滑な運営とその経理の適正を図るため農業集落排水事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、農業集落排水事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定より弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

池田町農業集落排水事業特別会計条例

平成6年3月25日 条例第4号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/ 特別会計
沿革情報
平成6年3月25日 条例第4号