○池田町会計職員に関する規則
平成3年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、出納員その他の会計職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納員)
第2条 別表の左欄に掲げる本庁各課、室及び出先機関(以下「各課等」という。)に出納員を置く。
3 町長は、前項本文の規定による出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、当該本庁各課及び出先機関に勤務する職員のうちから出納員を命ずる。
(会計員)
第3条 会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、会計員を置く。
2 町長は、別表の左欄に掲げる各課等に所属する職員のうち、出納員を除いたものを会計員に命ずる。
3 前項の規定により会計員を命ぜられた者が、当該所属を異動したときは会計員を解職されたものとする。
(現金収納員)
第4条 出納員以外の職員で徴収金(現金(現金に代えて納付される証券及び地方税法(昭和25年法律第226号)第16条の2の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けた場合でその取立のための費用として提供された現金を含む。)収納を要するものに限る。以下同じ。)の収納について出張を命ぜられた者は、当該出張期間中その徴収金の収納に関する事務を行う現金収納員を命ぜられたものとし、帰庁後所属の出納員にその事務を引き継いだときは、現金収納員を解職されたものとする。
(会計管理者の出納員に対する事務委任)
第5条 会計管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第4項の規定により出納員に別表の右欄に掲げる事務を委任するものとする。
(員証の発行)
第6条 この規則を遂行するために、別記様式による出納員証及び現金収納員証を発行するものとする。
(出納員の現金収納員に対する事務委任)
第7条 出納員は、法第171条第4項の規定により第4条の現金出納員に徴収金の収納に関する事務を委任するものとする。
附則
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に出納員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、この規則の出納員を命ぜられたものとする。
附則(平成14年3月18日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第22号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第56号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 職 | 事務 |
税務課 | 課長 | 1 戸別訪問して受領する町税、国民健康保険税及び滞納徴収金の収納事務 2 滞納処分により受領する町税、国民健康保険税及び滞納徴収金の収納事務 |
環境課 | 課長 | 1 リサイクルセンター手数料の収納事務 |
健康福祉課 | 課長 | 1 戸別訪問して受領する保育料その他の収納事務 |
保健センター | 所長 | 1 検診及び予防接種の本人負担金等の収納事務 |
保険年金課 | 課長 | 1 戸別訪問して受領する後期高齢者医療保険料及び滞納徴収金の収納事務 |
建設課 | 課長 | 1 戸別訪問して受領する町営住宅使用料及び滞納徴収金の収納事務 |
産業課 | 課長 | 1 大津谷公園バーベキュー施設使用料の収納事務 |
池田温泉及び道の駅 池田温泉 | 総支配人 | 1 使用料その他の収納事務 |
水道課 | 課長 | 1 戸別訪問して受領する水道料金、分担金及び滞納徴収金の収納事務 2 戸別訪問して受領する農業集落排水処理施設使用料、分担金及び滞納徴収金の収納事務 3 戸別訪問して受領する公共下水道使用料、受益者負担金及び滞納徴収金の収納事務 |
会計課 | 課長 | 1 金融機関の休日に受領する町税、国民健康保険税、これらの滞納徴収金及び税外収入の収納 |
学校教育課 | 課長 | 1 戸別訪問して受領する学校給食費の収納事務 |
社会教育課 | 課長 | 1 社会教育施設使用料等の収納事務 |
総合体育館 | 館長 | 1 保健体育施設使用料等の収納事務 |
図書館 | 館長 | 1 資料弁償金等の収納事務 |
保育園 | 園長 | 1 保育料その他の収納事務 |