○池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和31年6月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月及び8月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから20日以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により、2月に公表する「財政事情」においては、前年4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産現在高
(5) 公債及び一時借入金現在高
(6) その他町長において必要と認める事項
3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 「財政事情」の公表は、町報によりこれを行う。
2 前項の町報は、その発行の日から6か月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作製及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。