○池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和31年6月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月及び8月にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故のやんだときから20日以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の内容)

第3条 前条第1項の規定により、2月に公表する「財政事情」においては、前年4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産現在高

(5) 公債及び一時借入金現在高

(6) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月に公表する「財政事情」においては、前年10月1日から翌年3月31日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ前年度の収支又は財政の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、町報によりこれを行う。

2 前項の町報は、その発行の日から6か月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作製及び公表の手続に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により、初めて行う「財政事情」の公表については第2条第1項中「8月」とあるは、「9月」と読み替えるものとする。

(昭和52年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町「財政事情」の作成及び公表に関する条例

昭和31年6月26日 条例第6号

(昭和52年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計/
沿革情報
昭和31年6月26日 条例第6号
昭和52年6月30日 条例第21号