○池田町予算の編成及び執行に関する規則
昭和54年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
(予算の編成方針)
第3条 総務部長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、部、課、室、委員会又は委員の事務局、教育機関及び議会事務局の長(以下「部等の長」という。)に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 総務部長は、前項の編成方針を定めるに当たって、あらかじめ部等の長の意見を聞かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに部等の長に通知することを例とする。
(1) 歳入歳出予算(補正)要求書・明細(別記第1号様式)
(2) 継続費(補正)見積書(別記第2号様式)
(3) 繰越明許費(補正)見積書(別記第3号様式)
(4) 債務負担行為(補正)見積書(別記第4号様式)
(5) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(別記第5号様式)
(6) 給与費見積書(別記第6号様式)
(7) 継続費執行状況等説明書(別記第7号様式)
(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(別記第8号様式)
2 前項の規定は、部等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。
(予算案の裁定)
第5条 総務部長は、提出された予算に関する見積書等について必要と認めるときは、部等の長の意見を聴き、査定する。
2 総務部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、部等の長に通知し、意見を求めることができる。
(裁定結果の通知)
第6条 総務部長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を部等の長に通知しなければならない。
(予算原案の作成)
第7条 総務部長は、第5条第3項の裁定に基づき、予算原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書並びにそれに関連する議案を作成しなければならない。
(予算編成の通知)
第8条 総務部長は、予算が成立したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算の議決書及び予算に関する説明書を送付することによって行うものとする。
(予算執行計画)
第9条 部等の長は、予算が成立したときは、総務部長の定めるところにより、その所管に係る予算の年度間の執行予定表を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の規定により提出された執行予定表を審査し、必要と認めるときは、部等の長の意見を聴いて、予算執行計画の案を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
3 総務部長は、前項の規定により決定された予算執行計画を直ちに部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(1) 歳入予算の各項を目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること。
(2) 歳出予算の各項を目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)及び節(必要と認める節について細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、事業費その他総務部長の指定する経費については、支出負担行為及び支払の予定時期を定めること。
(3) 歳出予算の配当の予定又は基準に関すること。
(4) 継続費及び債務負担行為の執行の予定並びに一時借入金の借入れの予定に関すること。
(歳出予算の配当)
第10条 歳出予算の配当は、議会の議決のあったとき(当初予算にあっては、4月1日)に当該予算の執行を所管する部等の長に配当され、かつ、会計管理者に通知されたものとする。ただし、総務部長は、資金計画等の事由により、必要があると認めたときは、歳出予算の配当の全部又は一部を変更し、又は留保することができる。
2 総務部長は、前項ただし書の規定により、歳出予算の配当を変更し、又は留保したときは、速やかに関係部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 第1項の規定は、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算について準用する。
第11条 削除
(歳出予算の流用)
第12条 部等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用要求書(別記第9号様式)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、流用の決定があったときは、直ちにこれを部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充用)
第13条 部等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用要求書(別記第10号様式)を総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の要求書を審査して町長の決裁を受け、充用の決定があったときは、直ちにこれを部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 削除
(弾力条項の適用)
第14条 部等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(別記第11号様式)を総務部長に提出しなければならない。
第15条 削除
2 削除
(支出負担行為の手続等)
第16条 部等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(別記第12号様式)により町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別に規則で定める。
(支出負担行為の制限)
第17条 部等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。
2 部等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、総務部長が特に認めたときは、この限りでない。
3 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して支出負担行為をさせることができる。
(債務負担行為の制限)
第18条 部等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。
(総務課長への合議)
第19条 部等の長は、次の各号に掲げる支出負担行為をしようとするときは、総務部長に合議しなければならない。
(1) 1件の金額が20万円以上の工事又は製造その他の請負契約
(2) 1件の金額が10万円以上の物件の買入れその他の契約
(3) 5万円以上の補助金の交付の決定
(繰越し)
第20条 部等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(別記第13号様式)を総務部長に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第21条 総務部長は、歳入歳出現計予算台帳(別記第14号様式)を備え、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。
2 部等の長は、歳入歳出予算経理簿(別記第15号様式)を備え、常に歳入歳出予算の収入及び執行の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度の予算から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月24日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。