○池田町職員等の旅費に関する条例

平成13年12月19日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 内国旅行の旅費(第14条―第28条)

第3章 外国旅行の旅費(第29条―第44条)

第4章 雑則(第45条―第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 町が職員等に対し支給する旅費に関しては、法令又は条例に特別の定がある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)の2 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する者及び同法同条第2項の規定により任命権の一部が委任されている者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(7) 扶養親族 内国旅行にあっては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(8) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、池田町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する、給料表(以下この項において「給料表」という。)による当該級の職務及び給料表の適用を受けない者について任命権者が町長と協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦内にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者が、当該職員の在勤地において死亡し、又は第36条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には、当該職員

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人等として旅行した場合には、その者に対し、実費弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令又は前項の規定による旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町の規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。)が、旅行中交通機関の事故又は天災その他町長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で町の規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、町の規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行したのち、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料、旅行雑費、死亡手当、日額旅費及び外国旅行手当とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 支度料は、本邦から外国への及び外国相互間の出張又は赴任について、定額により支給する。

6 旅行雑費は、外国への出張又は赴任に伴う雑費について、実費額により支給する。

7 死亡手当は、第3条第2項第5号又は第7号の規定に該当する場合について、定額等により支給する。

8 日額旅費は、内国旅行のうち第24条第1項に規定する旅行について、前条の普通旅費に代えて支給する。

9 外国旅行手当は、外国旅行のうち第40条に規定する旅行について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったためその旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了したのち所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支出命令権者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、町の規則で定める。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により証人等に支給する旅費は、他の法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる者に対し、次の各号のいずれかに該当する場合は、3級以下の職務にある者の例により旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「法」という。)第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じて出頭した参考人

(7) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じて出頭した者

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第80号)第29条の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(10) 前各号に該当する者を除くほか、公務の遂行を補助するため、本町の機関の依頼又は要求に応じ旅行した者又は町費を支弁して旅行させる必要があると認める者

2 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前項に規定する旅費により難い場合には、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とすることができる。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 町長、副町長、教育長、固定資産評価員、常勤の監査委員及び町の機関の長の秘書の職で条例で指定するものを占める者(以下「町長等」という。)が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴収する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 第1項及び第2項に規定する運賃、急行料金及び特別車両料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、町長が定める運賃、急行料金及び特別車両料金によることができる。

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行にあっては、次に規定する運賃

 町長等については、中級(運賃の等級を2階級に区分する船舶にあっては、上級)の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(4) 町長等が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、同号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、在勤公署から100キロメートル未満へ旅行する場合の日当は支給しない。

2 前項ただし書きの規定にかかわらず公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合における日当の額は、定額の日当を支給する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

第20条 削除

2 削除

(移転料)

第21条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に、扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第23条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超えるごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃又は船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第21条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第24条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。

(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これらに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行

(4) 前各号に掲げる規定にかかわらず、本町内の旅行の場合は除外する。

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町の規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第25条 在勤地内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費又は当該旅費を基準として定めた日額旅費に限り、支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(3) 前各号に掲げる規定にかかわらず本町内の場合は除外する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の実費)

第26条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第14条第15条又は第17条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか、第43条第1項第3号イ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 本邦に出張中の外国在勤の職員が第3条第2項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第8号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

4 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3章 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第29条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当については、本章に規定するところによる。

2 前条本文の場合において、第23条第1項の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新在勤地又は新居住地とみなし、本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧在勤地又は旧居住地とみなす。

(鉄道賃)

第30条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 町長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第31条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、町長等についてはその階級内の最上級の直近下位の級の運賃、2級以上の職務にある者については町長等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃、1級の職務にある者については最下級の運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には、町長等についてはその階級内の中級の運賃、7級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には、その階級内の下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 町長等が、公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第32条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等及び長時間にわたる航空路による旅行として町の規則で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をする7級以下5級以上の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

 7級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については、に規定する運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 町長等及び特定航空旅行をする7級以下5級以上の職務にある者については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者(に該当する者を除く。)については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(4) 町長等が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料)

第33条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じた別表第2の定額による。

2 第30条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行地の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 削除

4 第18条第2項第19条第2項の規定は、外国旅行の場合の日当、宿泊料について準用する。

(移転料)

第34条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし、次の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。

(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額

(2) 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)に、その100分の10に相当する額を加算した額

(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として町の規則で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前2号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下この号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ町の規則で定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが第36条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、町の規則で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。

4 第23条第1項第3号及び第2項の規定は、前3項の規定による移転料の額の計算について、第21条第2項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(着後手当)

第35条 着後手当の額は、新在勤地の存する地域の区分に応じた別表第2の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第36条 扶養親族移転料は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 赴任の際任命権者の許可を受け、扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴するとき。

(2) 外国に在勤中任命権者の許可を受け、同一在勤地について1回限り、扶養親族を在勤地に呼び寄せ、又は本邦に帰らせるとき。

(3) 本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り、扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額とする。

(1) 配偶者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、着後手当及び支度料の3分の2に相当する額

(2) 12歳以上の子については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(3) 12歳未満の子については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は、その旧居住地を旧在勤地と、新居住地を新在勤地とみなして第23条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。

4 第23条第1項第3号及び第2項の規定は、前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(支度料)

第37条 支度料の額は、出張及び赴任の区分並びに出張にあってはその旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 本邦から外国に出張又は赴任を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張又は赴任を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

3 外国在勤の職員が他の外国に出張又は赴任を命ぜられた場合において支給する支度料の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、前に受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第38条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第39条 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額により、同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の10分の8に相当する額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、池田町を旧在勤地とみなして第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、池田町を新在勤地とみなして第28条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額

3 外国在勤の職員の配偶者が第3条第2項第7号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額による。

(1) 配偶者が第36条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額

(2) 配偶者が第36条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には、職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額

4 第28条第3項の規定は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(外国旅行手当)

第40条 第6条の普通旅費に代え外国旅行手当を支給する旅行並びに外国旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、その都度旅行命令権者が町長と協議して定めるものとする。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、第6条の普通旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(在勤地内旅行の旅費)

第41条 第25条(日額旅費及び移転料に関する部分を除く。)の規定は、外国の在勤地内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1号及び第2号中「別表第1」とあるのは「別表第2」と読み替えるものとする。

(在勤地以外の同一地域内の旅費)

第42条 第26条第1項第1号及び第2号の規定は、外国の在勤地以外の同一地域内における旅行の旅費について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「第14条、第15条又は第17条」とあるのは、「第30条、第31条又は第32条第2項」と読み替えるものとする。

(退職者等の旅費)

第43条 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 外国在勤の職員がその在勤地において退職者となった場合には、次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧在勤地を出発して本邦に帰住した場合に限り、次に規定する旅費

(ア) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧在勤地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

(イ) 赴任の例に準じて計算した旧在勤地から池田町までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)

(2) 職員が外国の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、出張の例に準じ、かつ、出張地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(3) 外国在勤の職員が本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費

 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの出張地の存する地域の区分に応じた第18条第1項及び第19条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した出張地から池田町までの前章の規定による前職務相当の旅費

(4) 外国在勤の職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において、出張地から旧在勤地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは、次に規定する旅費

 外国の出張地から旧在勤地に帰る場合には、出張地を旧在勤地とみなして第1号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

 本邦の出張地から旧在勤地に帰る場合には、前号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料

 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧在勤地に帰った場合に限り、又はに規定する旅費のほか、次に規定する旅費

(ア) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第33条第1項又は第18条第1項及び第19条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については15日分、宿泊料については15夜分を超えることができない。

(イ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤地までの前職務相当の旅費(支度料を除く。)

(ウ) 旧在勤地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、旧在勤地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号イの規定に準じて計算した旅費

(5) 外国在勤の職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において、家財又は扶養親族を旧在勤地から本邦に移転する必要があるときは、当該各号に規定する旅費のほか、旧在勤地から池田町までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)

2 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号イ第3号イ又は第4号ウに規定する期間を延長することができる。

3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前2項の規定に準じ町の規則で定める。

(遺族の旅費)

第44条 第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、職員の旧在勤地から池田町までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに池田町を居住地とみなして第28条第4項の規定に準じて計算した額とする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第45条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第46条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(実施規定)

第47条 この条例の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、町の規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の池田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(池田町職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の池田町職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあった者に対する新旅費条例第31条第1号アの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、新旅費条例第31条第1号ア中「最下級」とあるのは「町長等について定める運賃の級の直近下位の級」とする。

(平成18年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、第1条から第4条まで、第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職報酬等審議会条例(昭和43年池田町条例第11号。以下「旧池田町特別職報酬等審議会条例」という。)第2条、池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例」という。)第1条及び別表、池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例(平成18年池田町条例第5号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例」という。)第1条、第2条、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下「旧池田町職員等の旅費に関する条例」という。)第14条、池田町上水道事業の設置等に関する条例(平成元年池田町条例第19号)第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧池田町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「聞く」とあるのは「聴く」と、旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例、旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例及び旧池田町職員等の旅費に関する条例中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年3月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の池田町職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年12月11日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの規定 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「法」という。次項において同じ。)の公布の日から起算して6月を経過した日(令和元年12月14日)

別表第1(第18条―第22条、第25条関係)

内国旅行の旅費

1 日当、宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

甲地方

乙地方

町長等

1,300円

13,100円

11,800円

7級以下4級以上の職務にある者

1,100円

10,900円

9,800円

3級以下の職務にある者

850円

8,700円

7,800円

備考

1 宿泊料の欄中甲地方及び乙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定による。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

2 移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

町長等

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

7級以下4級以上の職務にある者

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

3級以下の職務にある者

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第2(第33条―第35条、第37条、第39条関係)

外国旅行の旅費

1 日当、宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長等

7,200円

6,200円

5,000円

4,500円

22,500円

18,800円

15,100円

13,500円

7級以下4級以上の職務にある者

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

3級以下の職務にある者

5,300円

4,400円

3,600円

3,200円

16,100円

13,400円

10,800円

9,700円

備考

1 指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方の区分については、国家公務員等の旅費に関する法律の規定による。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

2 移転料

区分

鉄道100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

鉄道5,000キロメートル以上1万キロメートル未満

鉄道1万キロメートル以上1万5,000キロメートル未満

鉄道1万5,000キロメートル以上2万キロメートル未満

鉄道2万キロメートル以上

町長等

141,000円

188,000円

269,000円

338,000円

425,000円

521,000円

575,000円

628,000円

680,000円

734,000円

7級以下4級以上の職務にある者

116,000円

154,000円

220,000円

276,000円

348,000円

428,000円

471,000円

514,000円

556,000円

601,000円

3級以下の職務にある者

95,000円

126,000円

180,000円

226,000円

285,000円

350,000円

386,000円

421,000円

456,000円

493,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

3 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

出張

赴任

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長等

70,070円

85,090円

100,100円

180,000円

520,000円

7級又は6級の職務にある者

66,030円

80,180円

94,330円

165,000円

490,000円

5級又は4級の職務にある者

61,990円

75,270円

88,550円

150,000円

460,000円

3級の職務にある者

53,900円

65,450円

77,000円

120,000円

400,000円

2級の職務にある者

90,000円

1級の職務にある者

80,000円

池田町職員等の旅費に関する条例

平成13年12月19日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成13年12月19日 条例第23号
平成18年3月20日 条例第7号
平成18年12月19日 条例第29号
平成20年3月21日 条例第1号
平成24年12月11日 条例第30号
平成27年3月12日 条例第10号
令和元年9月12日 条例第15号
令和元年9月12日 条例第17号