○池田町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和55年9月2日

規則第12号

(通則)

第1条 池田町職員に対する児童手当及び児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)附則第2条第1項の給付(以下「児童手当等」という。)の認定及び支給事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。

(認定及び支給事務の総括)

第2条 総務課長は、池田町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。

(支払日)

第3条 法第8条第4項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当等の支払日は、当該支払期月の21日とする。ただし、その日が日曜日に当たるときは、その前日を支払日とする。

(実施細目)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年8月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月17日規則第23号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

池田町職員に対する児童手当等の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

昭和55年9月2日 規則第12号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和55年9月2日 規則第12号
平成11年8月25日 規則第20号
平成24年4月1日 規則第11号
令和3年9月17日 規則第23号