○池田町職員にかかる労働基準法に基づく給与規則
昭和32年8月7日
規則第4号
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する特例)
第1条 公務により出張中の職員に対しては、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第15条、第16条及び第17条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、これを支給しないものとする。ただし、町長があらかじめ正規の勤務時間及び休日並びに正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務に服することを指示して出張を命じた場合はこの限りでない。
第2条 休日給を支給する休日とは、条例第16条に規定する日及び町の規則で定める休日をいう。
第3条 削除
第4条 削除
(その他の事項)
第6条 その他必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月10日)
この規則は、公布の日から施行する。