○池田町職員にかかる労働基準法に基づく給与規則

昭和32年8月7日

規則第4号

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当に関する特例)

第1条 公務により出張中の職員に対しては、池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号。以下「条例」という。)第15条第16条及び第17条に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、これを支給しないものとする。ただし、町長があらかじめ正規の勤務時間及び休日並びに正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間の勤務に服することを指示して出張を命じた場合はこの限りでない。

第2条 休日給を支給する休日とは、条例第16条に規定する日及び町の規則で定める休日をいう。

第3条 削除

第4条 削除

(公務災害補償)

第5条 公務災害補償(以下「補償」という。)は、職員が公務のため負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合においてその者、又はその者の遺族若しくはその収入によって生計を維持していた者に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条ないし第81条及び第83条、同法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条ないし第45条第47条(ただし、第3項を除く。)及び第48条に定める金額、その他の条件によりこれを行うものとする。

(その他の事項)

第6条 その他必要な事項は、町長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年10月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町職員にかかる労働基準法に基づく給与規則

昭和32年8月7日 規則第4号

(昭和32年10月10日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
昭和32年8月7日 規則第4号
昭和32年10月10日 種別なし