○池田町特別職報酬等審議会条例
昭和43年5月18日
条例第11号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、池田町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 町長は、町議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬又は給料の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、池田町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはあらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、第1条から第4条まで、第6条の規定は適用せず、この条例による改正前の池田町特別職報酬等審議会条例(昭和43年池田町条例第11号。以下「旧池田町特別職報酬等審議会条例」という。)第2条、池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例(昭和43年池田町条例第22号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例」という。)第1条及び別表、池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例(平成18年池田町条例第5号。以下「旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例」という。)第1条、第2条、池田町職員等の旅費に関する条例(平成13年池田町条例第23号。以下「旧池田町職員等の旅費に関する条例」という。)第14条、池田町上水道事業の設置等に関する条例(平成元年池田町条例第19号)第4条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧池田町特別職報酬等審議会条例第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「聞く」とあるのは「聴く」と、旧池田町常勤の特別職職員の給与に関する条例、旧池田町常勤の特別職職員の給与の特例に関する条例及び旧池田町職員等の旅費に関する条例中「助役」とあるのは「副町長」とする。
附則(平成20年9月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。