○池田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づいて、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関して必要なことは、任命権者が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

池田町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第14号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第14号
令和3年6月15日 条例第9号