○池田町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づいて、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関して必要なことは、任命権者が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。