○池田町職員定数条例
昭和30年4月1日
条例第12号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する地方公務員で、一般職に属するもの(期間を定めて雇用される臨時の職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを超えることを妨げない。
区分 | 定数 |
町長の事務部局 | 157人 |
議会の事務部局 | 3人 |
選挙管理委員会の事務部局 | 1人 |
教育委員会の事務部局 | 33人 |
農業委員会の事務部局 | 4人 |
公営企業の事務部局 | 7人 |
合計 | 205人 |
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年6月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和31年8月13日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和31年9月29日)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和31年12月26日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年3月8日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年3月1日から適用する。
附則(昭和32年6月28日)
この条例は、昭和32年7月20日から施行する。
附則(昭和37年3月8日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年7月28日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月29日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月27日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年9月30日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月10日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月22日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月8日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年7月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和51年3月5日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月10日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第17号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月7日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月14日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和元年9月12日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月5日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。