○池田町多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、多目的広場の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の健康増進に寄与するため、池田町地内に多目的広場を設置する。

2 前項の多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北部多目的広場

池田町粕ヶ原862番地の1

池野多目的広場

池田町池野498番地の1

(使用許可)

第3条 多目的広場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可に多目的広場の管理上必要な条件を附することができる。

(使用の不許可)

第4条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的広場の使用を許可しない。

(1) 多目的広場の管理上支障があるとき。

(2) 多目的広場を使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は多目的広場の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。

(4) 多目的広場の管理上、町長が必要と認めた指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は無料とする。

(原状回復義務)

第7条 使用者は多目的広場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(遵守義務)

第8条 何人も多目的広場においては、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 多目的広場の施設、附属施設などを毀損、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危険又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危険又は迷惑を及ぼす物を搬入しないこと。

(4) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(5) 前各号のほか、町長が指示する事項

2 町長は前項の規定に違反したものがある場合、多目的広場から退去を命ずることができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町多目的広場の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第9号

(平成10年6月24日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興・活動
沿革情報
平成6年3月25日 条例第9号
平成10年6月24日 条例第14号