○池田町電子計算組織の管理運営に関する規則
昭和63年2月29日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、池田町電子計算組織の運営に関する条例(昭和62年池田町条例第14号)第9条の規定に基づき、個人の情報を保護し町民の基本的人権を擁護することの重要性に鑑み、本町の電子計算組織による情報処理(以下「電算処理」という。)の、適正な管理運営及びデーター保護に関しその処置すべき必要な事項を定め、もって行政の円滑化と信頼性を確保することを目的とする。
(1) 電子計算組織
本町が設置する電子計算機を利用し、定められた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う組織をいう。
(2) データー
電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスク等の媒体に記録されているものをいう。
(3) データー保護
データーの漏洩、改ざん、滅失、棄損、その他の事故を防止することをいう。
(4) ドキュメント
システム設計書、プログラム仕様書等電算処理に必要な書類をいう。
(5) オペレーション
電子計算機等を操作することをいう。
(6) 端末機
電子計算機を専用回線で結び、人手を介することなく電子計算機との間で情報の授受を行うオンラインシステムの送受信装置をいう。
(7) パスワード
オンラインシステムにおいて、取扱者を限定して秘密漏洩を防止するため、その取扱者に対して、あらかじめ割り当てた暗号のことをいう。
第2章 管理組織
(データー保護管理者)
第3条 データーを的確に保護管理するため、データー保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、総務課長をもって充てる。
2 保護管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) データー及びオペレーションの管理に関すること。
(2) 電子計算機及び媒体保管施設の管理並びに保安に関すること。
(3) 事故発生時の対策に関すること。
(データー保護担当者)
第4条 保護管理者は、その事務の一部を処理させるため、データー保護の直接担当(以下「保護担当者」という。)として、電算業務担当係長を充てる。
(データー取扱担当者)
第5条 業務所管課長は、データーを記録している入出力帳票、その他の媒体の受払いに関する業務を行わせるため、データー取扱担当者を定める。
2 データー取扱担当者は、業務所管係長をもって充てる。
(端末機管理責任者)
第6条 端末機を設置した課に端末機管理責任者(以下「端末機管理者」という。)を置き、当該設置課長をもって充てる。
2 端末機管理者は、所管の端末機を管理するとともに、これによって処理されるデーターの秘密漏洩の防止等、十分な管理を行わなければならない。
(端末機の取扱者)
第7条 端末機管理者は、端末機取扱者を指定し保護管理者に報告する。
2 保護担当者は、端末機取扱者が端末機を利用する際、その者を識別できるパスワードを与えるものとする。
3 前項のパスワードは、保護担当者において適宜変更し、保護管理者及び端末機取扱者に通知するものとする。
4 保護担当者は、端末機からの利用に際し、パスワードが符合した場合のみ利用できるシステムを設計する。
5 端末機取扱者は、端末機によって処理されたデーターの秘密を漏らしてはならない。
(連絡会議)
第8条 保護管理者を長とし、保護担当者及び取扱担当者を構成員とする電算取扱責任者連絡調整会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、電算処理に係るデーター保護の適切な管理を推進するため必要と認める場合に開くことができる。
3 連絡会議の庶務は、総務課において行う。
第3章 データー等の管理
(保護データーの指定)
第9条 保護者は、業務所管課長等と協議のうえ、次の各号のいずれかに該当するデーターを保護データーとして指定する。
(1) 法令の規定により守秘を要することとされているデーター
(2) 個人、法人等に関するデーターのうち、外部に知られることを適当としないもの
(3) 漏洩した場合、行政の信頼性を著しく阻害し、かつ、その円滑な執行を妨げるおそれのあるデーター
(4) 滅失し、又は棄損した場合、その復元が著しく困難となり、行政の円滑な執行を妨げるおそれのあるデーター
2 業務所管課長等は、当該業務に係るデーターが前項各号のいずれかに該当するときは、其の旨を保護管理者に届け出なければならない。
(入出力帳票及び媒体の管理)
第10条 保護担当者は、入出力帳票及び媒体の受け払い、保管、その他の管理について必要な事項を記録し、的確な管理を図らなければならない。
2 保護担当者は、入力用の原票及び媒体の受け入れに際して必要な確認を講ずるとともに、処理後は、直ちに当該業務所管課等へ返却しなければならない。
(磁気ファイルデーターの管理)
第11条 保護担当者は、磁気テープ、磁気ディスク等のうちマスターファイル及び、これに準ずる重要なファイル(以下「磁気ファイル」という。)を磁気ファイル保管室へ保管する等の処置を講じなければならない。
2 保護担当者は、磁気ファイルのデーターの複写及び消去、磁気ファイルの廃棄等については、保護管理者及び取扱担当者と協議しなければならない。
3 保護担当者は、磁気ファイルに重大な障害が生じた時は、速やかにその原因を調査し必要な処置を講ずるとともに、その旨を保護管理者に報告しなければならない。
4 保護担当者は、磁気ファイルを電子計算機室等より持ち出す時は、必要な事項を記録し、保護管理者に報告しなければならない。
(オペレーションの管理)
第12条 電子計算機(端末機を除く。次項において同じ。)のオペレーションは、原則として作業計画に従って行い、その実績を記録しなければならない。
2 電子計算機のオペレーションは、保護管理者の指示又は承認を受けた者が行う。
第4章 ドキュメントの管理
(ドキュメントの管理)
第13条 保護担当者及び取扱担当者は、ドキュメントを常に整備するとともに、所定の場所に保管しなければならない。
(ドキュメントの外部への提供)
第14条 保護担当者及び取扱担当者は、ドキュメントを外部へ提供しようとするときは、保護管理者の承認を得なければならない。ただし、保護管理者があらかじめ承認したものについては、この限りでない。
第5章 電子計算機室等の管理
(入室の管理)
第15条 電子計算機機械室並びに磁気ファイル保管室に、関係者以外が入室しようとする場合は、保護担当者の許可を得なければならない。
2 保護担当者は、前項の規定により入室許可した場合は、指定した職員を立ち会わせなければならない。
(事故発生時の対策)
第16条 保護担当者又は、端末機管理者は電子計算機室、端末機に重大な事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための処置を講ずるとともに、その旨を保護管理者に報告しなければならない。
第6章 委託による電算処理の管理
(業務の委託)
第17条 電算処理を外部に委託しようとする当該事業所管課長等は、保護管理者に協議し承認を得なければならない。
(1) データーの秘密保持に関する条項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する条項
(3) 指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する条項
(4) データーの複写及び複製の禁止に関する条項
(5) 事故発生における報告義務に関する条項
2 次の各号に掲げる事項は、必要に応じて委託契約書に明記し、又は覚書を取り交わすものとする。
(1) データーの授受及び搬送に関する事項
(2) 委託先におけるデーターの保管に関する事項
(3) その他データー保護に関し必要な事項
(検査)
第19条 保護管理者は、データーの的確な保護管理を図るため、委託業務を担当する課等及び委託先におけるデーターの管理状況等に関し検査をすることができる。
第7章 データーの提供及び利用
(データーの提供)
第20条 データーは、原則として外部に提供しないものとする。ただし、法令に特別の定めがある場合、又は外部に提供する必要がある場合には、事業所管課長等は提供するデーターの内容、使用目的、提供方法等について、保護管理者の承認を受けなければならない。
2 データーを外部に提供する場合には、法令に特別の定めがある場合を除くほか、データーの内容、使用目的、提供方法等について、相手方から覚書を徴しなければならない。
(他の業務所管課等のデーター利用)
第21条 業務所管課長は、必要なデーターを他の業務に関するデーターから得ようとするときは、その所管する課長と協議し、保護管理者の承認を得なければならない。
(派遣会社等の責任者の誓約書の提供)
第22条 保護管理者は、電算処理に関し関係会社等から要員の派遣を受けるときは、必要に応じ派遣会社等の責任者からデーターの適正な取扱いに関する誓約書を提出させるものとする。
第8章 電子計算機の利用
(業務処理)
第23条 業務所管課長等は、電算業務の処理を依頼するときは、業務処理依頼書(別記様式)により、おおむね1月前までに保護管理者の承認を受けなければならない。
第9章 雑則
(委任)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略