○池田町電子計算組織の運営に関する条例

昭和62年6月30日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、電子計算組織を適正に利用することにより、効率的な行政運営を目指し事務の合理化を図るとともに、町民の基本的人権を守り福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において電子計算組織とは、電子計算機(サーバやパソコンなど、情報を電子化して利用する機器の総称)を利用して電子的にデータを蓄積し加工することで事務の効率化を進める事や、住民サービスの向上を図る事を目的とする事務を処理する組織をいう。

2 この条例において個人情報とは、電子計算組織に記録される個人に関する情報をいう。

(秘密の保護)

第3条 町長は、電子計算組織の利用に当たっては町民の基本的人権を尊重し、町民の個人的秘密の保持を図るため、個人情報の保護に関する必要な措置を講じなければならない。

(データの保護)

第4条 町長は、電子計算組織の利用に当たっては、データの漏えい・滅失・損傷・改ざん等を防止するため、データの保護を的確に期するよう必要な措置を講じなければならない。

(記録事項の制限)

第5条 個人情報は、本町の行政目的に照らして必要なものに限定して記録しなければならない。

2 個人の思想・信条・宗教及び不当な社会的差別の原因となるおそれのある社会的身分に関する事項は、記録してはならない。

(利用の制限)

第6条 電子計算組織によって処理する情報は、本町の行政目的以外に利用してはならない。

(運営管理)

第7条 町長は、電子計算組織の運営に当たっては常に事務の能率化及び処理の適正化を期するよう必要な措置を講じなければならない。

(事務を委託する場合の措置)

第8条 町長は、電子計算組織による処理事務を外部に委託するときは、その委託契約において町民の個人情報及びデータの保護に必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町電子計算組織の運営に関する条例

昭和62年6月30日 条例第14号

(平成20年3月21日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 情報管理/ 情報保護
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第14号
平成20年3月21日 条例第2号