○池田町個人情報保護条例

平成15年9月26日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報等の収集等の制限(第6条―第11条)

第3章 保有個人情報等の開示等(第12条―第18条)

第4章 救済(第19条―第20条の2)

第5章 雑則(第21条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、保有個人情報及び保有特定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の開示、訂正、利用停止及び提供停止等を求める個人の権利を明らかにすることにより、町民の基本的人権の擁護を図り、公正で民主的な町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長(水道事業管理者としての町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報で、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イにおいて同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、規則で定めるものをいう。

 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(4) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報(池田町情報公開条例(平成15年池田町条例第16号。)第2条第2号に規定する情報をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政情報に記録されているものに限る。

(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録をいう。

(9) 町民 町内に住所を有する者及び実施機関に個人情報等を保有されている者をいう。

(10) 本人 個人情報等によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報等の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報等をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報等の保護の重要性を認識し、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、個人情報等の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者(法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)は、その事業の実施に当たって個人情報等の保管等をするときは、個人情報等の保護の重要性を認識し、個人情報等の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに、個人情報等の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

第2章 個人情報等の収集等の制限

(実施機関に対する一般的制限)

第6条 実施機関は、個人情報等を保有するときは、その所掌する事務の目的達成に必要な最小限度の範囲で行わなければならない。

2 実施機関は、法令若しくは条例に定めがあるとき又は公益上特に必要があると認めたときを除き、要配慮個人情報を保有してはならない。

(収集方法の制限)

第7条 実施機関は、個人情報等を収集しようとするときは、収集目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次のいずれかに該当するときは、本人以外のものから個人情報等を収集することができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(3) 既に公表されている事実であるとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認めたとき。

3 法令等その他の規定により、本人又はその代理人が申請行為その他これに類する行為を行った場合は、第1項の規定により収集されたものとみなす。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、個人情報について、個人情報の保管等の目的の範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供をすることができる。ただし、当該目的外利用又は外部提供をすることにより、本人又は第三者の基本的人権を不当に侵害するおそれがあると認めるときは、目的外利用又は外部提供をしてはならない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 既に公表されている事実であるとき。

(4) 個人の生命、身体、健康又は財産を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認めたとき。

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(特定個人情報の提供の制限等)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。

2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、又は保有してはならない。

(適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報等を保有するときは、保有個人情報等ごとに管理責任者を定めるとともに、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 保有個人情報等を常に正確かつ最新のものとすること。

(2) 保有個人情報等の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止すること。

(3) 不必要となった保有個人情報等については、速やかに廃棄又は消去をすること。

(個人情報等取扱事務の届出)

第10条 実施機関は、新たに個人情報等を保有する事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 事務の名称

(2) 個人情報等の保有等の目的

(3) 個人情報等の記録項目

(4) 個人情報等の対象者の範囲

(5) 個人情報等の管理責任者

(6) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の届出に係る事務を廃止し、又は変更するときは、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ないときは、事務を開始し、又は廃止若しくは変更した日以後において前2項に規定する届出をすることができる。

4 町長は、前3項に規定する届出があったときは、速やかに公表するものとする。

(特定個人情報保護評価)

第10条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、第20条第1項に規定する池田町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(電子計算組織の結合の制限)

第11条 実施機関は、電子計算組織により保有個人情報を処理する場合は、実施機関以外のものの電子計算組織と通信回線による結合を行ってはならない。ただし、実施機関が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

第3章 保有個人情報等の開示等

(保有個人情報等の開示の請求)

第12条 町民は、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報等の開示を請求することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する保有個人情報の開示を請求することができる。

3 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人等」という。)は、本人に代わって第1項に規定する保有特定個人情報の開示を請求することができる。

4 前2項の規定による請求があったときは、実施機関は本人の意思を確認しなければならない。ただし、本人の意思を確認することが困難なときはこの限りでない。

(開示請求の方法)

第13条 前条の規定により開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る保有個人情報等を特定するための必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報等の本人又は代理人等であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(不開示情報)

第13条の2 実施機関は、開示に係る保有個人情報等が次のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)であるときは、その全部又は一部を開示しないことができる。

(1) 法令等に定めがあるとき

(2) 個人の評価、診断、判定、選考等に関する情報であって、開示することにより、当該評価、診断、判定、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるとき

(3) 実施機関が開示することにより公正又は適正な公務の執行が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が公益上特に開示しないことが適当であると認めるとき

2 実施機関は、保有個人情報等に不開示情報とそれ以外の個人情報等とが併せて記載されている場合において、これらの部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、開示しなければならない。

(開示等の決定)

第14条 実施機関は、第13条第1項の規定による開示請求があったときは、開示請求があった日(第13条第3項による補正を求めたときは補正が完了した日)から15日以内に保有個人情報等の全部又は一部を開示、若しくは全部を開示しない旨を決定(以下「開示決定等」という。)しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報等が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することになるときは、当該実施機関は当該保有個人情報等の存否を明らかにしないで当該開示請求を拒否することができる。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期限内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、延長する旨及びその理由を、請求者に対し速やかに書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の開示決定等又は第2項の拒否をしたときは、開示請求者に対してその内容を書面により速やかに通知しなければならない。ただし、開示請求があった日に、請求に係る保有個人情報等の全部を開示をする旨の決定をし、当該保有個人情報等を開示するときは、この限りでない。

5 実施機関は、前項の場合において、当該請求に係る保有個人情報等の一部を開示、又は全部を開示しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。

6 実施機関は、保有個人情報等の全部又は一部の開示を決定したときは、第4項に規定する通知により指定する日時及び場所で、開示請求者に当該保有個人情報等を開示しなければならない。

7 実施機関は、保有個人情報等を閲覧させることにより当該保有個人情報等が汚損され、又は破損するおそれがあるとき、第13条の2第2項の規定による保有個人情報等を開示するときその他やむを得ない理由があるときは、当該保有個人情報等の写しにより開示することができる。

(開示請求に係る事案の移送)

第14条の2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報等(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が前条の規定により保有個人情報等の全部又は一部の開示を決定したときは、当該実施機関は、当該保有個人情報等を開示しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(保有個人情報等の訂正請求)

第15条 町民は、自己を本人とする保有個人情報等に誤りがあると認めるとき又は不完全であると認めるときは、実施機関に対して当該保有個人情報等の全部又は一部の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。

2 未成年者又は成年後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する保有個人情報の訂正請求をすることができる。

3 代理人等は、本人に代わって第1項に規定する保有特定個人情報の訂正請求をすることができる。

4 前2項の規定による請求があったときは、実施機関は本人の意思を確認しなければならない。ただし、本人の意思を確認することが困難なときはこの限りでない。

(訂正請求の方法)

第15条の2 前条の規定により訂正請求をしようとする者(以下「訂正請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正請求をしようとする保有個人情報等を特定するための必要な事項

(3) 訂正を求める内容及び根拠

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による訂正請求に準用する。

(訂正等の決定)

第15条の3 実施機関は、前条第1項の規定による訂正請求があったときは、訂正請求があった日(前条第3項の規定により準用する第13条第3項の規定による補正を求めたときは補正が完了した日)から30日以内に訂正請求に係る保有個人情報等を訂正するか否かを決定(以下「訂正決定等」という。)しなければならない。

2 第14条第3項の規定は前項の訂正決定等に準用する。

3 実施機関は、第1項の訂正決定等をしたときは、訂正請求者に対して、その内容を書面により速やかに通知しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報等の一部又は全部を訂正しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

5 実施機関は、保有個人情報等の訂正を決定(次条第3項の訂正決定を含む。)したときは、速やかに当該保有個人情報等の訂正をしなければならない。この場合において、実施機関は、その旨を本人及び当該保有個人情報等の目的外利用している者に対して通知しなければならない。また、必要があると認めるときは、当該保有個人情報等の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録されたものであって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第15条の4 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報等(情報提供等記録を除く。)第14条の2第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が保有個人情報等の全部又は一部を訂正する決定をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき当該保有個人情報等の訂正を実施しなければならない。

(保有個人情報等利用停止請求)

第16条 町民は、自己を本人とする保有個人情報等(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)について、次の各号に該当すると考えられるときは、当該保有個人情報等の利用停止又は消去の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

(1) 当該保有個人情報等を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき

(2) 第6条の規定に違反して保有されているとき

(3) 第7条各項の規定に違反して収集されているとき

(4) 第8条各項の規定に違反して利用されているとき

(5) 第8条の2各項の規定に違反して利用されているとき

(6) 第8条の3第2項の規定に違反して収集又は保有されているとき

2 未成年者又は成年後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する保有個人情報の利用停止請求をすることができる。

3 代理人等は、本人に代わって第1項に規定する保有特定個人情報の利用停止請求をすることができる。

4 前2項の規定による請求があったときは、実施機関は本人の意思を確認しなければならない。ただし、本人の意思を確認することが困難なときはこの限りではない。

(利用停止請求の方法)

第16条の2 前条の規定により利用停止請求をしようとする者(以下「利用停止請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求をしようとする保有個人情報等を特定するために必要な事項

(3) 利用停止又は消去を求める内容及び根拠

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該利用停止又は消去を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による利用停止請求に準用する。

(利用停止請求に対する決定等)

第16条の3 実施機関は、前条第1項の規定による利用停止請求があったときは、利用停止請求があった日(前条第3項の規定により準用する第13条第3項の規定による補正を求めたときは補正が完了した日)から30日以内に利用停止請求に係る保有個人情報等の全部又は一部の利用停止若しくは当該保有個人情報等の消去をするかどうかの決定(以下「利用停止決定等」という。)をし、速やかに利用停止請求者に書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報等の利用停止又は消去しない旨の決定(保有個人情報等の一部を利用停止又は消去しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報等の全部又は一部の利用停止若しくは消去の決定をしたときは、当該保有個人情報等の利用停止又は消去をしなければならない。ただし、当該保有個人情報等の利用停止又は消去をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときはこの限りではない。

(保有個人情報等の提供停止の請求)

第17条 町民は、第8条各項又は第8条の3第1項の規定に違反して、保有個人情報等(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)が提供されていると考えるときは、当該実施機関に対して、当該保有個人情報等の提供の停止を請求(以下「提供停止請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年後見人の法定代理人は、本人に代わって前項に規定する保有個人情報の提供停止請求をすることができる。

3 代理人等は、本人に代わって第1項に規定する保有特定個人情報の提供停止請求をすることができる。

4 前2項の規定による請求があったときは、実施機関は本人の意思を確認しなければならない。ただし、本人の意思を確認することが困難なときはこの限りではない。

5 第16条の2及び第16条の3の規定は、第1項から第3項の規定による提供停止請求に準用する。

(費用負担)

第18条 保有個人情報等の開示等に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報等の開示の請求をして、当該保有個人情報等の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担するものとする。

第4章 救済

(審査請求があった場合の手続)

第19条 実施機関は、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等(第17条第5項の規定により準用する提供停止請求に係る決定(以下「提供停止決定等」という。)を含む。)又は開示請求、訂正請求、利用停止請求若しくは提供停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、次条第1項に規定する池田町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(第三者から当該保有個人情報の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止又は消去をすることとする場合

(5) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の提供停止をすることとする場合

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(個人情報保護審査会)

第20条 第10条の2の規定により意見を述べ、又は前条第1項に規定する諮問に応じて審査するため、池田町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項に規定する審査を行うほか、個人情報保護制度の総合的な推進に関し必要な事項について、実施機関に建議することができる。

4 審査会は、委員5人以内で組織する。

5 委員は、個人情報の保護に関し優れた識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。

6 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

7 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第20条の2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、提供停止決定等又は開示請求、訂正請求、利用停止請求若しくは提供停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

第5章 雑則

(受託者の義務)

第21条 実施機関から個人情報等に係る業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該受託業務の範囲内で、個人情報等の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。

2 実施機関は、個人情報等に係る業務を委託しようとするときは、当該受託者に対し、個人情報等の漏えいを防止する等個人情報等の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

3 受託者又は受託者であったものは、当該受託業務に関して知り得た個人情報等を漏らしてはならない。

(事業者への指導)

第22条 町長は、事業者が第5条の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該事業者に対して、関係資料の提出、質問その他調査について協力を求めることができる。

2 町長は、事業者が第5条の規定に違反する行為をしていると認めるときは、当該事業者に対して当該行為の是正若しくは中止を指導し、又は勧告することができる。

3 町長は、事業者が第1項の調査の協力要請を拒んだとき又は前項の指導若しくは勧告に従わないときは、その事実を公表することができる。

(他の制度との調整)

第23条 他の法令等の規定により、保有個人情報の開示、訂正、利用停止及び提供停止等の手続が別に定められている場合は、その定めるところによるものとする。

2 この条例は、前項に規定するもののほか町の図書館その他の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している保有個人情報については、適用しない。

(町長の調整)

第24条 町長は、この条例に基づく個人情報保護制度の運営に関し、他の実施機関に報告を求め、又は助言をすることができる。

(実施状況の公表)

第25条 町長は、毎年1回、各実施機関の個人情報保護制度の実施状況について公表するものとする。

(国等への協力要請)

第26条 町長は、個人情報等の保護を図るため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対し、個人情報等の保護に関し適切な措置を講じるよう協力を要請するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に実施機関が継続かつ定型化して個人情報の保管等をしているものの届出については、第10条第1項中「個人情報の保管等に係る事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を」とあるのは、「現に行われている個人情報の保管等については、この条例の施行の日以降遅滞なく次の各号に掲げる事項を」と読み替えて同項の規定を適用する。

3 この条例施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の保管等については、この条例の相当規定により行った個人情報の保管等とみなす。

(平成27年9月11日条例第19号)

この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条の2 公布の日

(2) 第8条の3 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(3) 「情報提供等記録」にかかる規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年6月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月30日から適用する。

(平成29年9月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町個人情報保護条例

平成15年9月26日 条例第17号

(平成29年9月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 情報管理/ 情報保護
沿革情報
平成15年9月26日 条例第17号
平成27年9月11日 条例第19号
平成28年3月4日 条例第4号
平成29年6月13日 条例第11号
平成29年9月14日 条例第15号
令和4年12月9日 条例第21号