○池田町ふれあいセンター・渓南集会所設置規則

平成15年6月2日

規則第15号

(目的)

第1条 この施設は、池田町南部公園周辺の水防対策として地域住民の安全の確保、及び地域コミュニティーの育成に寄与するため、池田町ふれあいセンター・渓南集会所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 池田町ふれあいセンター・渓南集会所

位置 池田町片山297番地

(管理)

第3条 町長は、池田町ふれあいセンター・渓南集会所(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を地域の代表者(以下「管理者」という。)に委託することができる。

(使用の許可)

第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認めたときは、ふれあいセンターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前各号のほか、ふれあいセンターを使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 管理者は、第4条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用の許可を取消し又は使用の中止をさせることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失によって施設及び備品等をき損し又は、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

池田町ふれあいセンター・渓南集会所設置規則

平成15年6月2日 規則第15号

(平成15年6月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 住民・印鑑/
沿革情報
平成15年6月2日 規則第15号