○池田町ふれあいセンター・渓南集会所設置規則
平成15年6月2日
規則第15号
(目的)
第1条 この施設は、池田町南部公園周辺の水防対策として地域住民の安全の確保、及び地域コミュニティーの育成に寄与するため、池田町ふれあいセンター・渓南集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 池田町ふれあいセンター・渓南集会所
位置 池田町片山297番地
(管理)
第3条 町長は、池田町ふれあいセンター・渓南集会所(以下「ふれあいセンター」という。)の管理運営を円滑かつ効率的に行うため、その業務を地域の代表者(以下「管理者」という。)に委託することができる。
(使用の許可)
第4条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するとき、若しくは管理上支障があると認めたときは、ふれあいセンターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物及び附属施設をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号のほか、ふれあいセンターを使用させることが適当でないと認めるとき。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失によって施設及び備品等をき損し又は、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。