○池田町生活安全条例
平成11年3月18日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故等を防止するため町民の自主的な安全活動の推進と環境の整備を行うことにより、安全で住みよい社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 安全で住みよい街づくりに向けての啓発に関すること。
(2) 安全で住みよい街づくりに向けての町民の自主的な活動の促進に関すること。
(3) 安全で住みよい街づくりに向けての環境の整備に関すること。
(町民の責務)
第4条 町民は、安全で住みよい街づくりに向けて、地域における連帯意識を高めるとともに、自ら生活安全上必要とする措置を講ずるよう努めるものとする。
(協議会)
第5条 町民生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等に関して広く意見を求めるため、池田町生活安全協議会(以下「協議会」という。)を置く。
3 協議会は委員12人以内で組織する。
(委員)
第6条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 生活安全推進のため活動する団体の代表者
(2) 学識経験者その他生活安全推進に関し意見があると認められる者
(3) 行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
2 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議等)
第8条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は必要に応じて、関係職員、関係行政機関の職員等に対し、必要な資料の提出を求め、又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。