○池田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日

規則第16号

(公募に明示する事項)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 利用料金に関する事項

(3) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(申請の手続)

第3条 条例第3条の申請書は、池田町公の施設指定管理者指定申請書(別記第1号様式)とする。

2 条例第3条第1号の事業計画書は別記第2号様式に、同条第2号の収支計画書は別記第3号様式によるものとする。

3 条例第3条第3号の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則等)

(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(欠格事項)

第4条 町長は、条例第5条に規定する指定管理者の候補者の選定にあたり当該選定に係る申請をした団体等が各号のいずれかに該当するときは、当該申請をした団体等を指定管理者の候補者として選定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により当町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取消され、その取消しの日から5年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人以外の団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者

 破産者で復権を得ないもの

 指定管理者の指定の手続において、公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人

(選定結果及び指定の通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請をしたすべての団体に対し、池田町公の施設指定管理者候補者選定結果通知書(別記第4号様式)によりその選定結果を通知するものとする。

2 町長は、条例第7条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、池田町公の施設指定管理者指定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(協定書に定める事項)

第6条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 管理経費の額及び支払方法に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 管理の業務に当たって知り得た個人情報の保護に関する事項

(7) 施設内の物品の所有権の帰属に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(事業報告書)

第7条 条例第9条の事業報告書は、別記第6号様式によるものとする。

(選定委員会の組織等)

第8条 条例第15条の池田町指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員は、指定管理者に応募した団体の代表者又はこれに準ずる地位にある者となっている場合は、その審議に加わることができない。

8 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

9 この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選定委員会に諮って定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月4日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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池田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月27日 規則第16号

(平成30年7月4日施行)