○池田町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年6月29日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務を代理させる場合)

第2条 地方自治法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 会計管理者が出張、休暇、欠勤等の事由により別に定める期間において引き続きその事務を行うことができないと認められる場合

(2) 会計管理者が休暇又は停職を命じられた場合

(3) 前2号に規定するもののほか、町長が別に定める場合

(事務を代理する者及びその順序)

第3条 会計管理者の事務を代理する職員及びその順序は、会計課の職員で、かつ、上席の職員とする。

2 前項に規定する職員は、会計課の職員のうちから池田町職員の給与に関する条例(昭和32年池田町条例第22号)に規定する職務の級及び給料の号給、会計課職員としての在職期間等を勘案して町長があらかじめ指定するものとする。

(事務の代理に係る事項の明示)

第4条 前条の規定により会計管理者の事務を代理する職員がその事務を代理するときは、代理の開始及び終了の年月日並びにその取り扱った事務の範囲を関係帳簿において明らかにしておかなければならない。

2 前項の規定は、会計管理者の事務を代理している間に、その事務を代理する職員に異動があった場合について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(池田町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則の廃止)

2 池田町収入役の職務を代理する出納員の順序を定める規則(昭和44年池田町規則第12号)は、廃止する。

池田町会計管理者の事務の代理に関する規則

平成19年6月29日 規則第12号

(平成19年6月29日施行)