○池田町部設置条例

平成15年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の部を置く。

総務部

民生部

建設部

水道部

(分掌事務)

第2条 各部の事務分掌は、おおむね次に掲げるとおりとする。

総務部

(1) 町行政の総合計画に関する事項

(2) 重要施策の調査、企画及び総合調整に関する事項

(3) 財務に関する事項

(4) 広報及び公聴に関する事項

(5) 議会及び町の行政一般に関する事項

(6) 人事管理及び文書管理に関する事項

(7) 消防及び交通安全対策に関する事項

(8) 町税の賦課徴収に関する事項

(9) 他部の所管に属さない事項

民生部

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 児童福祉に関する事項

(3) 老人福祉に関する事項

(4) 保健衛生に関する事項

(5) 清掃及び環境整備に関する事項

(6) 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

(7) 国民健康保険に関する事項

(8) 国民年金に関する事項

(9) 介護保険に関する事項

(10) 老人保健に関する事項

建設部

(1) 都市計画に関する事項

(2) 道路、水路及び河川に関する事項

(3) 用地の取得に関する事項

(4) 農地及び治山に関する事項

(5) 農業、林業及び水産に関する事項

(6) 商業、工業及び観光に関する事項

(7) 開発指導に関する事項

(8) 緑地推進に関する事項

(9) 国土調査に関する事項

水道部

(1) 上水道に関する事項

(2) 下水道に関する事項

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 池田町課設置条例(昭和36年池田町条例第2号)は、廃止する。

池田町部設置条例

平成15年3月18日 条例第6号

(平成15年3月18日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
平成15年3月18日 条例第6号