○池田町監査委員条例

昭和43年12月23日

条例第25号

池田町監査委員条例(昭和30年池田町条例第19号)の全部を改正する。

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求による監査)

第2条 監査委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第5項若しくは法第243条の2の8第3項の規定による監査の要求があったときは、請求又は要求のあった日から7日以内に監査に着手しなければならない。

(定例監査の期日)

第3条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、毎年7月からこれを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査の期日前3日までに、その期日を町長に通知しなければならない。

(現金出納検査の期日)

第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納検査の例日は、毎月20日(この日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算等の審査)

第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び証書類その他書類が審査に付されたときは、その日から90日以内に審査を終え、その意見を付けて町長に回付しなければならない。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、監査、検査及び審査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の池田町監査委員条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(令和2年3月5日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

池田町監査委員条例

昭和43年12月23日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和43年12月23日 条例第25号
平成11年6月24日 条例第11号
平成20年9月19日 条例第34号
令和2年3月5日 条例第1号
令和6年2月26日 条例第1号