○池田町議会広報の発行に関する条例

昭和57年6月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり池田町議会広報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(広報の発行)

第2条 池田町議会の審議及び活動状況を住民に周知させるため、池田町議会広報(以下「広報」という。)を発行する。

2 広報の発行者は議長とする。

3 広報は年4回定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時に発行することができる。

(編集委員会)

第3条 池田町議会に池田町議会広報編集委員会(以下「編集委員会」という。)を設置する。

2 広報の編集は、編集委員会が行う。

3 編集委員会の委員(以下「委員」という。)は4人とし、議員のうちから選任する。

4 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員の互選により委員長1人、副委員長1人を選任する。

2 委員長は編集委員会を代表し、編集事務の統轄及び編集委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員の任務)

第5条 委員は、編集委員会の定める方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(会議)

第6条 編集委員会は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 編集委員会は、広報の編集方針、内容等について協議する。

3 議長は、編集委員会に出席し、適宜助言することができる。

(広報の校正)

第7条 広報の校正は、委員が行う。

2 委員長は広報の校正刷を議長に提出し、その承認を得なければならない。

(費用弁償)

第8条 委員が編集委員会に出席した場合には、3,000円を費用弁償として支給する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、編集委員会の運営に関し必要な事項はその都度編集委員会において決定し、議長の承認を得るものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和57年度においては、第3条第3項中「毎年3月」とあるのは「6月」と、同条第4項中「4月1日」とあるのは、「選任の日」とする。

(昭和60年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年4月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月22日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年4月3日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町議会広報の発行に関する条例

昭和57年6月25日 条例第26号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/ 事務局
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第26号
昭和60年3月20日 条例第2号
平成元年4月3日 条例第10号
平成3年3月22日 条例第3号
平成7年3月30日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第12号
平成20年4月17日 条例第21号
平成24年4月3日 条例第9号
平成26年3月24日 条例第13号