○池田町議会傍聴規則

昭和49年3月11日

規則第2号

池田町議会傍聴取締規則(昭和43年池田町規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称及び傍聴するものの氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の制限)

第3条 議長は、取締りその他必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。

(議場への入場禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当するものは、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、その他危険なものをもっている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、プラカード、旗、のぼりの類をもっている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類をもっている者

(6) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類をもっている者(第7条の規定により撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、人に迷惑を及ぼすと認められるものをもっている者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合はこの限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食、喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 法第130条の第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月12日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

池田町議会傍聴規則

昭和49年3月11日 規則第2号

(令和5年7月21日施行)