○池田町名誉町民条例

昭和52年12月21日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は公共の福祉、産業、文化の向上に多大の功績があった者に対しその功績をたたえ、池田町の名誉町民に推し、これを顕彰することを目的とする。

(名誉町民)

第2条 名誉町民の称号を贈る者は次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町発展のために貢献し、その事績卓絶で町政に特別功労のあった本町の住民

(2) 産業、学術、技芸、文化、福祉の進展に貢献し、その事績顕著で町民の敬仰を受け、かつ、町民が郷土の誇りとして尊敬する本町の住民又は本町に縁故の深い者

第3条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て定めるものとする。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、表彰状及び名誉町民章を贈るとともに、その事績を町の公報で公示してこれを顕彰する。

(礼遇及び特典)

第5条 名誉町民には、次の礼遇及び特典を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 町が管理する公共的施設の利用及びその他の便宜の供与

(3) 町広報その他町において発刊する町政に関する刊行物の配布

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他適当と認められる事項

2 名誉町民章の制式は別に定める。

(称号の取消)

第6条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民でなくなった者は、第5条第1項の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(審査委員会)

第7条 町長は、顕彰を受ける者を選定するため、審査委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

2 前項の委員会は、池田町表彰規程(昭和46年池田町規程第3号)第6条に規定する審査委員会をもって充てる。

(施行規定)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町の規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

池田町名誉町民条例

昭和52年12月21日 条例第28号

(平成2年1月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年12月21日 条例第28号
平成2年1月30日 条例第1号