○池田町役場の執務時間に関する規則

平成2年6月29日

規則第9号

池田町役場の執務時間は、池田町の休日を定める条例(平成2年池田町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成11年8月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月19日規則第15号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年12月21日規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

池田町役場の執務時間に関する規則

平成2年6月29日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 則/ 町の休日
沿革情報
平成2年6月29日 規則第9号
平成11年8月25日 規則第19号
平成18年6月19日 規則第15号
平成24年12月21日 規則第25号