○池田町役場の執務時間に関する規則
平成2年6月29日
規則第9号
池田町役場の執務時間は、池田町の休日を定める条例(平成2年池田町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成11年8月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月19日規則第15号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。