【対象となる治療】
岐阜県が指定する医療機関において受けた特定不妊治療(不妊治療のうち保険外診療である体外受精及び顕微授精)です。ただし、次の治療法は助成の対象とはなりません。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
・代理母によるもの
・借り腹によるもの
【助成内容】
1年度(4月1日~翌年3月31日)あたり10万円を限度に、通算5年間助成します。ただし、岐阜県特定不妊治療費助成事業による助成金の給付を受けた場合は、その額を対象費用から差し引きます。
【対象者】
次の全てに該当する方です。
・特定不妊治療を受けた法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込がないかまたは極めて少ないと医師に判断された者
・夫又は妻のいずれか一方または両方が町内に住所を有する者
【申請方法】
治療が終了した日の属する年度内に、池田町特定不妊治療費助成事業申請書に次の関係書類を添えて、保健センターに申請してください。
・池田町特定不妊治療費助成事業受診等証明書または岐阜県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
・特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(写しでも可)
・法律上婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
住民票(ただし、二人の続柄が確認できるもの)
・夫婦の住所を確認できる書類
・岐阜県特定不妊治療費助成事業の対象になった方は、その承認決定通知書の写し
特定不妊治療費の助成を開始します
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※ダウンロードは無償です。
不妊治療は身体的、精神的な負担が大きい上、費用が高額になることも多く、経済的理由から十分な治療を受けられない方もあります。そこで、池田町では、平成22年4月より、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額な医療費のかかる特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要する費用を一部助成します。
申請後に内容を審査し、助成の可否及び金額を決定します。 詳細は保健センターにお問い合わせください。
また、岐阜県においても同様の助成を行っていますので、下記をご覧のうえご利用ください。